鹿児島南高等学校同窓会規約

第1章 名称

第1条 本会は鹿児島南高等学校同窓会と称し(以下本同窓会と称する),本部を鹿児島南高等学校内に置く。

第2章 目的

第2条 本同窓会は会員相互の親睦を図り,併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3章 組織

第3条 本同窓会は,谷山高等学校・鹿児島南高等学校の卒業生(通常会員)及び同校の現在並びに旧職員(特別会員)をもって組織する。なお,在校生については,通常会員扱いとする

第4章 役員及び顧問

第4条 本同窓会に次の役員を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   5名
  3. 代表幹事  各年度1名  常任理事(各年度1名)
  4. 幹事    若干名    理事
  5. 監事    2名     会計監査 2名
  6. 書記    2名
  7. 会計    2名

※以下の役員の外,相談役若干名(学校長を含む)を置くことができる。

第5条 会長は,副会長,監事(会計監査)は総会で選出する。

  1. 代表幹事・監事は,卒業年度に決定した者をこれに充てる。書記・会計・相談役は会長が委嘱する。
  2. 会長は本同窓会を代表し,会務を総括するとともに,母校相談役に連絡する。
  3. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代行する。
  4. 書記・会計は本同窓会の記録,会計事務を処理する。
  5. 代表幹事・監事は,会務に従事し,特に緊急を要する事項については,代表幹事が総会に代わって決議する。
  6. 相談役は本同窓会の重要事項において,会長の諮問に応ずる。

第6条 本同窓会役員の任期は2年とする。但し,再任は妨げない。

  1. 役員は任期満了後も後任者が決定するまでは,その職務を行うことができる。
  2. 役員中欠員を生じたときは,役員会で選出することができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

会議は次のとおりとする。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 代表幹事・幹事会

総会は年1回開催する。但し,会長が必要と認めた時は,臨時に開くことができる。
代表幹事会・幹事会は必要に応じて開くものとする。

第8条 総会では次の事項を審議する。

  1. 予算,決算に関すること
  2. 規約に関すること
  3. 役員に関すること
  4. その他会長が必要と認めた重要事項

第6章 会計

第9条 本同窓会の経費は会費,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第10条 通常会員は会費として,入会時に金2,000円を納入するものとする。
第11条 本同窓会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

第7章 支部の設置

第12条 本同窓会は会員の希望により、支部を設置することができる。
第13条 支部には,次の役員を置くものとし,役員は支部所属会員の互選によって定める。

  1. 支部長
  2. 副支部長
  3. 幹事 若干名

第14条 支部長は支部会員名簿,その他を本部に報告するものとする。

附則
本規約は昭和32年8月1日から施行する。
昭和60年8月24日一部改正
平成 5年8月全面的に改正
平成17年8月一部改正
平成26年8月一部改正